今日の午前中、宮古島税務署で開催された
インボイス説明会を聴いてきました。
インボイス制度とは、日本語に訳すと、
適格請求書等発行制度と言うのでしょうか、要は、「消費税を納付する際、仕入れ控除を受けるためには、予め税務署に登録された事業者が発行する請求書等が必要になる」と言う話です。
具体的に言うと、A社がB社から700円(税込み770円)で材料を買って,それを加工して1000円(税込み1100円)で売った場合、A社の収める消費税は、100円-70円=30円でいいわけですが、B社がインボイス登録事業者でない場合、70円の控除ができなくなり100円の消費税を納めなければならなくなります。
とまあ、ややこしい話なのですが(笑)、凸凹家の場合、商売相手(お客さん)が個人であって、なお且つ、
免税事業者(年間の売上総額が一定基準以下)なので、大きな影響がないことがわかりました。
他人事ですが、現在免税事業者であっても、取引先が課税事業者の場合、新たに課税事業者として登録をしないと、仕事を切られる可能性があります。なぜならば、免税事業者はインボイスを発行できないので、取引先の課税事業者が「仕入控除」を受けられなくなるからです。
ならば、課税事業者になれば良い、と簡単に考えがちですが、課税事業者になれば当然消費税を納めなければ行けなくなるので、売上の10%分利益が減ってしまいます。
インボイス制度は中小零細企業や個人事業主イジメの制度であることは間違いなさそうです。来年10月に施行予定です。
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